事業所税のご案内

前橋市から「事業所税」の課税団体に指定された件について、案内が来ています。
これは人口30万人以上の指定都市等で課税が行われている「事業所税」の課税団体に、前橋市が指定され、平成22年6月1日から「事業所税」の課税が始まることになるという内容です。
商工会では下記のチラシを掲載し、今回の内容をご案内させていただきます。

詳しい問い合わせ先は
前橋市役所 市民税課 諸税係
直通電話 027-898-5961

事業所税のご案内 (PDF)