石綿(アスベスト)健康被害救済のための「一般拠出金」の申告・納付が始まります

石綿(アスベスト)健康被害救済のための「一般拠出金」の申告・納付が始まります
平成19年4月1日(平成19年度労働保険年度更新)より

 「一般拠出金」とは「石綿による健康被害の救済に関する法律」により石綿(アスベスト)健康被害者の救済費用に充てるため、事業主の皆様にご負担いただくものです。
◇ご負担いただく対象は労災保険適用事業場の全事業主です。
◇納付方法は労働保険の19年度の年度更新手続時あるいは事業終了(廃止)時に労働保険の確定保険料の申告に併せての申告・納付となります。
◇料率は業種を問わず一般拠出金率1000分の0.05です。例えば事業主が労働者に支払った賃金総額(千円未満切捨て)が1千万円の場合 1千万円×0.05/1000=500円です。
◇土木工事業等における一括有期事業については平成19年4月1日以降に開始した事業(工事)の分を申告・納付することとなり、平成20年度の年度更新よりの申告・納付となりますので、19年度は必要ありません。

石綿健康被害救済のための「一般拠出金」の申告・納付について(PDF)