会社・法人の登記について(法務省よりお知らせ)
2024年10月8日, カテゴリ: お知らせ
法務省からのお知らせです。 会社・法人の登記事項に変更があった場合には、その登記をする義務があります。よくあるケースは、株式会社の役員変更登記です。株式会社の役員には任期があり、全ての役員が再任された場合でも、任期の満了に伴い、「役員変更の登記(重任)が必要になります。登記しないと100万円以下の過料に処せられることがありますので、注意が必要です。 休眠会社は、最後の登記から12年を経過している株式会社(一般法人の場合は5年)は、官報公告から2か月以内に何らかの手続き(以下のチラシをご覧下さい)をしないと「みなし解散の登記」がされてしまいます。詳しくは、以下のチラシをご覧のうえ、前橋地方法務局(☎027-221-4466)までお問合せ下さい。
「会社・法人の登記について」チラシ