労働者死傷病報告の電子申請義務化について

労働者死傷病報告の報告事項が改正され、電子申請が義務化(令和7年1月1日施行)されました。労働者が労働災害等により死亡し、又は休業したときには、事業者は所轄の労働基準監督署に「労働者死傷病報告」を提出しなければなりません。この提出義務について、以下の案内のとおり改正が行われましたので、事業主の皆様はご留意下さい。✻なお、経過措置として、当面の間、電子申請が困難な場合は書面による報告も可能です。

労働者死傷病報告の電子申請義務化について(案内)