物流改正法施行による新たな規制的措置への対応について

令和6年5月に公布された物流改正法が、令和7年4月から一部施行されます。この改正法では、荷主・物流事業者に対し荷待ち・荷役時間の削減や積載率の向上等の取組措置などが、トラック運送事業者に対し、契約内容の書面化などの義務付けが盛り込まれています。荷主・物流事業者は、特に以下のことにご留意下さい。

〇トラック運送事業者が提供する役務やその対価(附帯業務料、燃料サーチャージ等)を明確化し、適正運賃収受を目的とした契約内容の書面化を徹底して頂くこと。

〇荷待ち・荷役時間の削減、積載率の向上に関する取組を積極的に推進して頂くこと。

詳しくは、「物流法改正法のポイント」をご覧下さい。