労災保険の給付
区分 | 給付の種類 | 受けられる条件 | 受けられる額等 | |
業 務 ・ 通 勤 災 害 に よ る 負 傷 ・ 疾 病 / 障 害 又 は 死 亡 |
療養(補償) 給付 |
療養を始めてから傷病が治癒するまで受けられる。 ○労災病院又は労災指定病院(診療所・薬局)で無料で治療がうけられる。 ○労災病院又は労災指定病院等以外で治療した場合は、要した費用を被災労働者が直接所轄労働基準監督署に請求する。 |
治療又は療養の費用(ただし、政府が必要と認める範囲のものに限る) (診療、薬剤又は治療材料の支給、処置、手術その他の治療、居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護、病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護、移送《通院のための運賃等》) |
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休業(補償) 給 付 |
療養によって労働することができないため、賃金を受けられない日が4日以上に及ぶ場合 | 休業4日目以降、休業1日につき、原則として給付基礎日額の60%相当額 | ||
傷病(補償) 年 金 |
療養を始めてから1年6カ月以上たっても負傷や疾病が治らず、しかもその傷病による障害の程度が、傷病等級に該当する場合(療養《補償》給付と併給) | 傷病等級(年金) 第1級 給付基礎日額の 313日分 第2級 〃 277日分 第3級 〃 245日分 |
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障 害 ・ 補 償 ・ 給 付 |
障 害 (補償) 年 金 |
傷病が治ったあと、身体に一定の障害が残った場合 障害が重いときは、障害(補償)年金、障害が軽いときは、障害(補償)一時金 | 障害等級(年金) 第1級 給付基礎日額の 313日分 第2級 〃 277日分 第3級 〃 245日分 第4級 〃 213日分 第5級 〃 184日分 第6級 〃 156日分 第7級 〃 131日分 |
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障 害 (補償) 一時金 |
障害等級(一時金) 第8級 給付基礎日額の 503日分 第9級 〃 391日分 第10級 〃 302日分 第11級 〃 223日分 第12級 〃 156日分 第13級 〃 101日分 第14級 〃 56日分 |
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障害(補償) 年金差額 一時金 |
障害(補償)年金の受給者が死亡した場合、すでに支払われた年金の合計額が、障害等級に応じた一定額(給付基礎日額の1,340日分~560日分)に満たないときは、その差額が遺族に支給される。 | |||
障害(補償) 年金前払 一時金 |
障害補償年金受給権者の請求に基づいて、その障害等級に応じ(給付基礎日額の1,340日分~560日分)を最高限度として障害補償年金を一定額までまとめて前払支給される。 | |||
介護(補償) 給 付 |
以下の要件にすべて該当していること。 (1)障害・傷病等級1級の方と2級の精神神経・胸腹部臓器に障害を残す(有する方)。 (2)現に介護を受けていること。 (3)身体障害者療養施設、老人保健施設、特別養護老人ホーム、原子爆弾被爆者特別養護ホーム又は労災特別介護施設に入所してないこと。 |
(1)常時介護を要する方について 介護の費用として支出した額(ただし、177,950円を上限) ただし、親族又は友人・知人の介護を受けているとともに、介護の費用を支出していない場合、又は介護の費用として支出した額が81,290円を下回る場合は、一律定額として81,290円 (2)随時介護を要する方について 介護の費用として支出した額(ただし、88,980円を上限) ただし、親族又は友人・知人の介護を受けているとともに、介護の費用を支出していない場合、又は介護の費用として支出した額が40,600円を下回る場合は、一律定額として40,600円 |
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遺 族 ・ 補 償 ・ 給 付 |
遺 族 (補償) 年 金 |
配偶者(夫は55歳以上又は障害者)、子(18歳未満又は障害者)、父母(55歳以上又は障害者)、兄弟姉妹(18歳未満もしくは55歳以上又は障害者)で、労働者と生計を同じくしている遺族が該当。 ただし、55歳以上60歳未満の夫・父母・祖父母・兄弟姉妹は60歳に達するまで支給停止。 |
遺族 1人給付基礎日額の153日分 ただし、55歳以上の妻又は一定障害の状態にある妻175日分 2人 〃 201日分 3人 〃 223日分 4人以上 〃 245日分 |
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遺族(補償) 一時金 |
給付基礎日額の1,000日分を限度として一定額が遺族(補償)年金の受給権者に対してその請求に基づいて支給される。その場合、年金は前払一時金に相当する期間支給停止。 | |||
遺族(補償) 年金前払 一時金 |
(1)遺族補償年金の受給資格者がいないとき。 (2)遺族補償年金を受けている者が失権し、かつ、他に遺族補償年金を受け得る遺族がいない場合において既に支給された年金の合計額が給付基礎日額の1,000日分に満たないとき。 |
給付基礎日額の1,000日分 一時金の受給権者が2人以上いるときは、等分して支給される。 ただし、(2)の場合は、既に支給した年金の合計額を差し引いた額。 |
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葬祭料 (葬祭給付) |
葬祭を行った場合 | 葬祭に行った者に基本額315,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額 (その額が給付基礎日額の60日分に満たない場合は、給付基礎日額の60日分) |
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備 考 | ※各給付請求額は、所轄労働基準監督署に提出。 ※給付基礎日額とは、災害事故の発生した日以前3カ月間に支払われた賃金の総額を、その期間の歴日数で除して得た額(私傷病及び通勤災害等で休んだ期間と賃金は控除) ただし、その額が最低保障額に満たないときは、最低保障額とする。 なお、年金給付に係る給付基礎日額については、年齢階層ごとに最低限度額・最高限度額が設けられている。 ※遺族(補償)年金における18歳未満とは、18歳後の3月31日までの期間のことをいう。 ※各年金の支払時期は、毎年偶数月の6期に等分し、支払期直前までの2カ月分を支払われる。 ※特別加入者のうち、個人タクシー、個人貨物自動車、漁業者、指定農業機械従事者、家内労働者については、通勤災害は適用されない。 |
※業務上災害に対する給付は「○○補償給付」といい、通勤災害に対する給付は「○○給付」という。他の給付も同じ。